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国家食糧政策に関する基本方針

⚫︎ 生産物の100%買取保証制度の導入

生産者が提供する農作物や水産物、食品に対して、専門の公的機関や民間企業が生産者からの全量買取りを義務付ける制度を導入する。この制度により、企業は国内の安定した食糧供給を確保する一方で、生産者の利益を保障することを目的とする。

企業が100%の買取りを行う代わりに、次の税制優遇措置を講ずる。

  • 年間契約を結び、国が定めた書式に基づく契約内容に沿っている場合、法人税の減税や年間税額の免除を適用する。

  • 労働者の提供や雇用契約を締結した企業に対しては、追加の税金免除や雇用促進に資する支援策を講じる。

 

⚫︎ 生産物の流通促進と国内市場への優先供給

本制度の対象となる企業は、買取りした生産物を国内市場に優先的に流通させることを義務とする。また流通インフラの確立が条件とされる。特に食品業界や農水産物の各部門においては、企業間の連携と効率的な物流網の構築が不可欠です。

 

⚫︎ 監査機関の設立と運営

農作物・水産物・食品の品質と流通を監査する機関を、全国に設立する。これらの監査機関は、各自治体に設置され、地元生産者と密接に連携し、製品の品質向上と流通の透明性を確保する。

監査機関の人員構成は、公務員と民間専門家が半々の割合で配置されることが適切である。また生産者自身も審査過程に参加することで、制度の信頼性を高め、監査機関の効率的な運営を促進する。

 

⚫︎ 各都道府県における責任者と生産物管理

各都道府県は最低1名の専門分野の責任者を配置し、地元の生産物の品質管理や流通調整に責任を持つ。この責任者は、都道府県や政府と連携し、技術者や人員の交流を通じて情報共有を行い、地域の生産体制の効率化と適正な供給量の維持を図る。

 

⚫︎ 生産と流通の基準の策定

過剰な生産や流通の抑制を目的とし、適切な生産量と流通量の基準を策定する。またこの基準に基づいて、企業や生産者は技術や人員、情報の交流を義務化し、持続可能な生産体制を構築することを目指す。

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